取扱業務

民事事件
民事事件とは、人と人、会社と人などの私人の間に関する事件で、民事訴訟の対象となる事件です。
不動産取引に関するトラブル、マンション管理組合関係、交通事故の損害賠償、借金問題、過払金請求、自己破産等などが含まれます。
皆様の生活の中で生じる問題を、皆様の立場に立ってサポートさせていただいております。お一人で抱え込まず、お困りのことは何でもご相談ください。
主な取扱内容
不動産取引、借地・借家、境界紛争、建築紛争、賃金、先物被害、破産、任意整理、債務整理、労災、交通事故、医療事故、保険金請求、名誉毀損、セクハラ問題、男女関係をめぐる紛争解決、仮処分・仮差押、強制執行 等
家事事件
離婚、養育費、成年後見人、相続など、家庭に関するすべての事件を家事事件 といいます。
家事事件は、比較的本人に実行できる法的手続きであるため、自分で処理する場合が多くあります。
しかし、対応を間違えたりこじらせてしまうと、弁護士が後でフォローしきれなくなってしまうこともあります。
まずは、弁護士に相談することをお勧めします。
主な取扱内容
離婚、離縁、DV保護、相続、相続放棄、遺産分割、遺言書作成、成年後見 等


刑事事件
刑事事件とは、国家が犯罪を犯した者に罪を問うことをいいます。
検察官が起訴・不起訴の決定をするのは、逮捕されてから最長で23日間です。一度起訴されてしまうと、有罪になる可能性が非常に高くなりますが、起訴前に被害者と示談交渉ができれば起訴されず、起訴猶予になることもあり得ます。
早急に弁護士にご相談することをお勧めします。
私選事件、国選事件、少年付添事件、保釈申請、告訴・告発などの一般事件から、行政不服審査、行政処分取消訴訟、暴力団追放、住民訴訟等の行政事件など、特 殊あるいは専門性の強い医療過誤問題等まで様々なジャンルのご相談・ご依頼に応じます。
まずは、お気軽にご相談ください。